原状回復はオーナー負担?負担の対象範囲とトラブル回避の対策を解説
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、物件を入居前の状態に戻すための作業のことです。しかし、原状回復の費用の負担者や範囲は、契約内容や物件の状態、使用期間などによって変わります。原状回復に当たって、オーナーと賃借者の間では意見が食い違うことも少なくありません。このようなトラブルを未然に防ぐためには、原状回復の負担範囲や条件を理解し、適切な対策を講じる必要があります。
本記事では、原状回復の負担に関する基本的な内容と、トラブルを回避するための対策について詳しく解説します。
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原状回復の基本的な考え方
賃借者には物件を入居時の状態に戻す責任があり、その際の費用は自己負担となります。ただし、修復箇所によっては、賃貸者が負担する場合もあります。通常の生活で起こる自然な損耗や劣化は元の状態に戻す対象にはなりません。しかし、賃借者のミスや不注意が原因のダメージや劣化は、元の状態に戻す対象として扱われます。
原状回復がオーナー負担となるケース
原状回復がオーナー負担となるのはどのような場合でしょうか。原状回復のガイドラインに沿って、場所や設備ごとに解説します。
壁や天井のクロス
通常の使用での壁や天井のクロスの汚れは、原状回復の対象外のため、オーナーが費用の負担をしなくてはいけません。他にもテレビなどの背面の黒ずみやエアコン設置による壁の穴などが含まれます。
フローリングや畳などの床材
通常の使用でのフローリングの傷やへこみ、畳の劣化などは、原状回復の対象外です。家具を設置してできたへこみや、日焼けによる床材の変色などが含まれます。また、フローリングのワックスがけもオーナー負担です。
ドアやふすま、窓などの建具
通常の使用での破損や傷などは原状回復の対象外です。破損がない状態での網戸の張替えはオーナー負担となります。
エアコンやキッチンなどの設備
賃借者が通常の設備の手入れをしていた場合は原状回復の対象外です。カギの取替えや浴槽、エアコンなどの取替えは、物件の維持管理のためとされ、オーナー負担となります。
費用負担の割合について
費用の負担比率は、原状回復の基準に基づいて決められます。この比率は、耐用年数や経過した年数、住んでいる期間を元に定められます。さらに、特別な取り決めがある際は、基準よりもその取り決めに従った負担比率が適用されます。
経過年数と耐用年数
賃貸物件の修復に関連する費用の分担比率は、経過した年数や設備・室内装飾などの耐用年数が影響します。物件の機能や室内装飾などの耐用年数内での劣化は、大抵オーナーが費用を負担します。
一方で、耐用年数の範囲内での賃借人のミスや不注意が原因のダメージが生じた場合、その修復の費用は賃借人が負担することになります。ただし、畳表やフローリング、襖や障子の紙のように、経過年数が影響しない部分もあります。
特約がある場合
賃貸契約には、原状回復の費用負担に関する特約が設けられていることがあります。この特約は、標準的な耐用年数や負担割合とは異なる条件を設定するもので、オーナーと賃借者の間で合意された内容が記載されます。特約がある場合、契約内容を優先して費用の負担割合を決定します。
トラブルを避けるための対策
原状回復の負担割合では、オーナーと賃借者の間にトラブルが生じることが少なくありません。トラブルを避けるために、以下の対策を行いましょう。
原状回復の負担について特約に明記する
原状回復の費用負担に関するトラブルを未然に防ぐために、賃貸契約書に原状回復の負担に関する特約を明確に記載しましょう。どのような損傷や汚れを賃借者が負担するのか、耐用年数や経過年数に基づく負担割合など、詳細な条件を明記することで、双方の認識のズレを防げます。
入居時と退去時に入念にチェックする
賃貸者が物件に入居する際や退去する際に、物件を詳細にチェックしましょう。入居時には、既存の損傷や汚れを確認し、写真や動画で記録をとることがおすすめです。退去時にも同様のチェックを行い、入居時と比べれば、新たに生じた損傷や汚れを明確にできます。入退去時に入念なチェックをすることで、原状回復の公平な負担分担ができるでしょう。
原状回復のオーナー負担について知り、トラブルを防止しましょう
原状回復での負担割合を巡り、オーナーと賃借者の間ではトラブルが生じやすいです。そのため、原状回復のガイドラインに沿った負担割合の理解は必須です。さらに、特約に明記したり、入退去時に入念にチェックしたりすれば、双方の認識のズレを減らせます。本記事を参考に、スムーズな取引を行いましょう。