フローリングの原状回復の対象はどこまで?ケースごとに詳しく解説!
フローリングは日常生活での使用により、傷や汚れがつきやすい部分です。そのため原状回復が必要となりますが、退去時の原状回復義務は、賃借者と賃貸者の間でトラブルの原因となるケースも少なくありません。本記事では、フローリングの原状回復に関する具体的なケースを取り上げ、どのような状態やダメージが原状回復の対象となるのか、それに伴う費用や責任の所在などを詳しく解説していきます。
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フローリングの原状回復
フローリングの原状回復は、他の部分の原状回復とは異なった考え方をされます。フローリングの修復の仕方が他の部分とは異なるからです。原状回復の基本的な考え方は変わりませんが、フローリングの特性と合わせて考える必要があります。
原状回復の考え方
原状回復とは、賃貸物件から退去するときに、物件を入居前の状態に戻す作業のことを指します。賃借者はこの原状回復の責任をもっていますが、全ての修復費用を賃借者が支払う必要はありません。日常の使用による自然な劣化や損耗は、原状回復の範囲に含まれません。しかし、通常使用では起こり得ないようなダメージや汚れは、原状回復で修復する必要があります。
フローリングの特性と原状回復
経過年数が多いほど賃借者の原状回復の負担割合は減少しますが、フローリングは経過年数は考慮されません。フローリングの部分補修を行った場合、フローリング全体の耐用年数が増えるわけではなく、フローリングの価値は上がりません。
一方、フローリング全体を張り替えた場合は、フローリングの耐用年数は伸び、フローリングの価値が上がります。そのため、部分補修の場合には賃借者の負担とし、全体張替えの場合には経過年数を考慮して負担割合を決めます。
フローリングの原状回復の対象
フローリングの原状回復の対象はどこまででしょうか。具体的なケースを挙げながら解説します。
原状回復の対象となるケース
原状回復の対象となるのは、通常の使用では発生しないような傷や汚れです。その場合は、賃借者が修理やメンテナンスの費用負担をします。
- 引っ越し作業でできた傷
- 不注意な雨の吹き込みなどによるフローリングの色落ち
- 落書き等による毀損
- 拭き掃除でとれないような冷蔵庫や洗濯機などの下のサビ跡
原状回復の対象とならないケース
通常の使用で発生した傷や汚れは原状回復の対象とはなりません。その場合は、賃貸者が修理やメンテナンスの費用負担をします。
- 家具の設置によるへこみ
- フローリングの色落ち
フローリングの原状回復の費用と節約方法
フローリングは賃貸物件の中でも特にダメージが目立ちやすい部分です。原状回復の際、フローリングを張替えると費用は高額になってしまいます。しかし、平均的な費用と節約方法を知ることで、不必要な出費を抑えられるでしょう。
フローリングの原状回復の平均的な費用
フローリングの原状回復には、張替えと傷やへこみなどの修復が考えられます。張替えの費用は、フローリングの種類によって幅がありますが、一帖あたり10,000~60,000円とされています。集合住宅などで多く使用されている複合フローリングは比較的安価です。一方で、無垢フローリングは値段が少しあがります。しかし、無垢フローリングは傷がつきやすいので賃貸物件には向いていません。
また、傷やへこみなどの修復も程度によって幅があります。傷やへこみの修復は、1㎡あたり8,000~30,000円程度です。めくれの補修は、20,000~35,000円程度です。
費用を節約するための効果的な方法
修繕費用を節約するためには、複数の業者に見積をとりましょう。業者によって価格やサービスが異なるので、複数の業者を比べることで、費用を節約できます。軽度な傷等は自分で修復もできますが、余計に状態を悪くする可能性もあるので、専門の業者にみてもらうのが一番でしょう。
賃借者との契約時の注意点
賃貸契約を結ぶ際、フローリングの状態やメンテナンスに関する内容を明確にしましょう。初めからフローリングの取り扱いや修復に関する責任範囲を明確にすれば、後々のトラブルを防げます。契約書にフローリングの原状の写真や説明などを添付し、どのようなダメージが発生すると賃借者が負担するかを明記しておきましょう。
フローリングの原状回復について知り、よい状態を維持しましょう
フローリングの原状回復は他の部分とは違った点があります。そのため、賃借者と賃貸者のトラブルに発展することも少なくありません。フローリングの原状回復について知ることで、適正に対処でき、良い状態を維持できるでしょう。