原状回復ガイドラインとは?知っておくべきポイントを詳しく解説!
原状回復ガイドラインとは、賃貸住宅の退去時における原状回復に関する基準等がまとめられたものです。賃貸住宅の退去時のトラブルを回避するために知っておかなければいけないポイントが示されています。本記事では原状回復ガイドラインについて、ポイントを絞って解説しています。
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原状回復ガイドラインとは
原状回復ガイドラインは、賃貸住宅の退去時における原状回復に関するトラブルを未然に防ぐための指針として、国土交通省主導のもとで公表されたものです。原状回復に関するトラブル解決の具体的な指針を示すとともに、賃貸者と賃借者の間の負担割合を明確にすることを目的として公表されました。
原状回復とは
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、入居時の状態に戻すことをいいます。しかし、通常の使用によって生じた損耗や自然な劣化などは原状回復の対象になりません。通常の使用を超えた損耗や劣化などが対象となり、その費用負担を賃借者が負います。
賃借人の原状回復義務
賃借者は賃貸物件の使用に伴う建物の損耗等があった場合に、賃貸借が終了した際にその損傷を原状に戻さなくてはいけないと定められています。建物の損耗等を2つに区分しており、賃借者の通常の使用による損耗には賃借者の原状回復義務はありません。一方で、通常の使用を超える損耗は、賃借者の負担となります。
賃借者の負担対象
賃借者の負担対象や負担割合は、損耗が通常の使用でのものかどうか、経過年数は何年かなどを考慮して決められます。
経過年数の考え方の導入
「経過年数」という考え方は、物件や設備の使用年数を基に、年数が長いほど賃借者の支払い割合を軽減する方法です。ただし、フローリングや畳表、襖紙などは経過年数が考慮されません。
入居年数による代替
各設備における修復や交換のタイミングは異なるので、経過年数を基準にすると、その全てを賃貸者が把握するのは難しいです。そのため入居してからの年数を基準にして、原状回復が必要な時の賃借者の負担比率を定める方針を採用しています。
トラブルを避けるためには
原状回復ガイドラインは、法的な拘束力をもたないため、実務的な方策もあわせて考慮しなくてはいけません。原状回復を入退去時の問題として捉え、入居時にも物件の各部位の損耗状態を当事者がともに確認し、退去時と比較する必要があります。また、契約書に修繕の負担範囲や原状回復の条件を明記し、賃貸者と賃借者で事前に合意することも大切です。
トラブルになった場合
原状回復の問題を初め、賃貸住宅を巡るトラブルが発生した場合の解決は、当事者間の交渉で解決を試みることになるでしょう。しかし、それでも解決しない場合は、最終的には裁判での決着となります。とはいえ、裁判では費用や時間などがかかるため、いくつかの制度が設けられています。
現行制度を活用する
賃貸住宅のトラブルの際は、次のような制度を活用できます。
- 簡易裁判所の少額訴訟手続
60万円以下の金額の支払いを巡る訴訟は、基本的に1度の審理で問題を解決する手続きとなっており、裁判所は、原告の要求が正当と判断された場合でも、支払いを分割する、支払いを一時猶予する、または遅延損害金を免除するといった判決を下すことが可能。 - 民事調停
民事の紛争解決を目指して、調停機関が介入し、当事者間の妥協を促進して、実際の状況に合わせた解決策を探る制度。通常の訴訟よりも手続きがシンプルで、より迅速に問題を解決することが可能。 - 仲裁
特定の法的問題に関する紛争を解決するために、裁判所の代わりに私的な第三者の意見を求める合意に基づく手段。弁護士会や司法書士会、行政書士会のような仲裁機関では、原状回復に関する問題を含め、特定の制約なしで様々な事象を取り扱っています。
行政機関へ相談する
賃貸住宅に関するトラブルについて、地方公共団体や消費生活センターなどの行政機関でも相談窓口が設けられています。これらの機関は、直接的な取締法規がないため、民事紛争に介入するのは難しいですが、トラブル防止のための啓発活動や紛争解決の助言、情報提供などを行っています。
原状回復ガイドラインを活用しましょう
原状回復ガイドラインには、賃貸住宅の原状回復に関わるトラブルを防ぐための基準が示されています。特に問題となる、原状回復の負担についても詳しく示されているので、ガイドラインの内容をよく理解し、トラブルを未然に防ぎましょう。